東京冀北会(東京掛中・掛西同窓会)規約


 (名称)

第1 条

 1. 本会は、東京冀北会(東京掛中・掛西同窓会)と称する。

 (会員)

第2条

 1. 本会は東京都及び関東各県に在住又は在勤する静岡県立旧掛川中学及び掛川西高等学校(以下、「母校」という。)に在籍した者並びに母校に縁故のあった者(以下、「在籍者等」という。)で本会の目的に賛同する者を以て組織する。

 2.東京都及び関東各県以外に在住又は在勤する在籍者等で本会の目的に賛同する者は、会長が入会を認めた場合に限り会員となることができる。

 (目的)

第3条

 1. 本会は会員相互の親睦を図ると共に母校の発展に寄与することを目的とする。

(役員・定数) 

第4条

 1. 本会に次の役員を置く。会長1 名、 副会長若干名、代表幹事1名、幹事若干名及び会計監査2名。

 2. 会長及び副会長は総会において会員のうちより選出する。

 3. 幹事、代表幹事、及び会計監査は会長が会員の中より指名する。

(任期) 

第5条

 1. 会長、副会長、代表幹事、会計監査の任期は2年とする。ただし、補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

 2.上記役員の再任は、2期までを原則とする。

 (役員の職務)

第6条

 1.会長は会務を総理し、本会を代表する。

 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長の職務を代理する。

 3.役員は、会務の重要事項を審議する。

 4.代表幹事は、幹事会を主催し、幹事会の議及び会長命を受けて会務を処理する。

 5.会計監査は本会の会計事務を監査する。

(名誉会長・名誉顧問) 

第7条

 1.本会に名誉会長、名誉顧問及び願問を置くことができる。

 2.名誉会長、名誉顧問及び願問は幹事会の議を経て委託する。名誉顧問及び顧間は会員の内外から委嘱できるものとする。

(事務局) 

第8条

 1.代表幹事の会務の処理を補佐するため、代表幹事の下に事務局を置く。

 2.事務局は、代表幹事が会員の中から指名する事務局長1名及び事務局員若干名をもって組織する。

(会議) 

第9条

 1.本会の会議は、総会、役員会及び幹事会とする。

 2.通常総会は毎年1回、臨時総会は必要ある場合に会長が招集・開催する。

 3.役員会は、必要ある場合に会長が招集・開催する。

 4.幹事会は、毎年1回、会長が招集・開催する。

(権限)

第10条

1.総会は、次の事項を決議する。

・会計報告の承認 

・会計監査報告の承認

・その他、本会の運営に関する重要な事項

2.役員会は、次の事項を決議する。

・総会に付議すべき事項 

・総会で決議された事項の執行に関すること

・その他、会務の重要事項及び総会の決議を要しない業務の執行に関する事項

3.幹事会は、役員会で決議された、総会に付議される事項及び会務の重要事項等について確認する。

(議決)

第11条

1.総会の議決は、出席会員の過半数をもって決する。

2.役員会の議決は、出席役員の過半数をもって決する。

(会費) 

第12条

 1.本会の経費は会費(年3000円)及び寄付金を以って支弁する。

 (規約変更)

第13条

1.規約の変更は総会において、出席会員の過半数の同意を得て行う。 

                  

 (その他)

第14条

 1.本規約に定めるものの外、本会の運営に関して必要な事項は会長が役員会に諮ってこれを定める。

 

附則

第1条 この規約は平成元年年11月より施行する。

 

附則

第1条 この規約は平成11年11月より施行する。

 

附則

第1条 この規約は令和5年11月より施行する。